○甲賀市介護認定者福祉車両運賃助成事業実施要綱
平成19年5月25日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護・要支援の認定を受けている者(以下「介護認定者」という。)が通院等に乗車するタクシー等(以下「福祉車両」という。)の料金の一部を助成し、もって介護認定者の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、助成の対象となる福祉車両は、次の各号に掲げるものとする。
(1) タクシー 本市の区域内で道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を営むもの又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号の規定に基づく福祉有償運送を行うもので、本市と協定を締結したものが運行するタクシー
(2) 甲賀市巡回バス(コミュニティバス)
(3) 信楽高原鐵道
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、本市に住所を有する在宅の介護認定者で、かつ、住民税非課税世帯の者とする。
(助成対象期間)
第4条 助成対象者の認定期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護認定者福祉車両運賃助成事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 助成券1枚当たりの額は、100円とする。
4 市長は、交付した助成券を紛失し、又は汚損しても、その再交付は行わないものとする。
(助成券の利用方法)
第7条 助成決定者は、福祉車両を利用したときは、乗務員に介護保険被保険者証を提示し、助成券を提出するものとする。
2 助成券と乗車料金との差額は助成決定者が支払うものとする。
(助成券の利用制限)
第8条 助成決定者は、助成券を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(助成額の請求)
第9条 福祉車両を運行する事業者は、毎月末において助成券を取りまとめ、介護認定者福祉車両運賃助成事業請求書(様式第4号)に助成券を添付し、翌月10日までに市長に対して請求するものとする。
(助成決定の取消し)
第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取消し、助成券の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 第3条の助成対象者に該当しなくなったとき。
(3) 助成券を他人に使用させたと認められるとき。
(4) 不正な手段により助成券の交付を受けたと認められるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。
(甲賀市タクシー助成事業運営要綱の廃止)
2 甲賀市タクシー助成事業運営要綱(平成16年甲賀市告示第64号)は、廃止する。
付則(平成20年告示第36号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前までに、改正前の甲賀市高齢者福祉車両運賃助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
付則(平成23年告示第43号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第14号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
付則(平成30年告示第62号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
付則(令和2年告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
助成券の交付枚数 | ||||||
区分 | 要支援1 要支援2 要介護1 | 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | ||||
助成期間 | 4月から7月まで | 8月から11月まで | 12月から3月まで | 4月から7月まで | 8月から11月まで | 12月から3月まで |
4月から7月までの申請者 | 60枚 | 120枚 | 200枚 | 400枚 | ||
8月から11月までの申請者 | 120枚 | 400枚 | ||||
12月から3月までの申請者 | 60枚 | 200枚 |