○甲賀市家庭相談員設置運営要綱

平成19年6月1日

告示第46号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談及び指導を行うため、甲賀市家庭相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童に関わる問題の相談に関すること。

(2) 家庭における児童の適正な知識及び技能の一般的普及等の積極的な活動の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭児童福祉に関すること。

2 相談員は、前項の職務を行うに当たり、児童相談所、保健所、学校、警察署及び民生委員児童委員等と密接な連携を図るものとする。

(任命)

第3条 家庭相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、相談員として必要な学識経験を有する者

(身分)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 相談員の任期は、任用の日から当該会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(解職)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、解職することができる。

(1) 勤務実績の不良等、職務の遂行状態が著しく不適当と認められる場合

(2) 病気その他心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

(3) その他前2号に掲げるもののほか、その職務に必要な適性を欠く場合

(守秘義務)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務等)

第8条 相談員は、甲賀市福祉事務所に勤務するものとする。

2 相談員の勤務日は、甲賀市休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)に規定する休日以外の日とする。

3 相談員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 甲賀市福祉事務所長は、週38時間45分を超えない範囲で、第2項に規定する勤務日及び前項に規定する勤務時間を変更することができる。

(身分証明書)

第9条 相談員は、その職務に従事するときは、甲賀市家庭相談員証(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(記録)

第10条 相談員は、相談及び指導等を行った家庭児童等の状況を台帳に記録し、所属長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年告示第5号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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甲賀市家庭相談員設置運営要綱

平成19年6月1日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年6月1日 告示第46号
平成21年2月25日 告示第5号
平成30年3月30日 告示第31号
令和2年3月30日 告示第14号