○甲賀市生涯学習社会づくり推進協議会設置要綱
平成19年1月26日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 本市における心豊かで活力ある生涯学習社会づくりを推進するにあたり、市民の意見や要望を反映し生涯学習の普及・支援を図るため、甲賀市生涯学習社会づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習社会づくりのための施策に関すること。
(2) 生涯学習社会づくり事業に係る調査及び研究に関すること。
(3) 生涯学習社会づくりの推進の意見具申に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから甲賀市生涯学習推進本部長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 生涯学習関係団体の代表者
(3) 甲賀市生涯学習推進本部が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 会長が必要あると認めるときは、協議会の委員以外の者の出席を求めることができる。
(専門部会の設置)
第7条 協議会に専門的な事項を調査、研究するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会には部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会は部会長が必要に応じ招集し、その議長となる。
5 部会長は会務を掌握し、協議の経過、結果を会長に報告する。
6 部会長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、甲賀市教育委員会事務局社会教育スポーツ課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。