○甲賀市立小中学校適正規模等検討委員会設置要綱

平成19年3月14日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 本市における小中学校の適正規模等について検討するため、甲賀市立小中学校適正規模等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な考え方及びそれに基づく具体的な方策について検討し、教育委員会に提言する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 区及び自治会代表

(3) 市立小中学校保護者

(4) 市立小中学校教職員

(5) 市民代表

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日から第2条に規定する提言をした日までとする。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、甲賀市教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

甲賀市立小中学校適正規模等検討委員会設置要綱

平成19年3月14日 教育委員会告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月14日 教育委員会告示第3号