○甲賀市日中一時支援事業費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者等を介護する者の就労支援等を目的に、障害者等に日中活動の場を提供し、一時的に見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う事業(以下「日中一時支援事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「障害者等」とは、次の各号のいずれにも該当し、市長が認めたものをいう。
(1) 援護の実施者が本市である者
(2) 日中において就労等を理由に監護する介護者等がいない者
(3) 介護給付及び訓練等給付対象者若しくはこれに準じる者
(4) 集団活動に対応できる者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、事業を実施する社会福祉法人等(以下「対象事業所」という。)とし、市長が適当と認めたものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業所の代表者は、日中一時支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第7条 補助金の交付決定を受けた代表者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、日中一時支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付請求及び実績報告)
第8条 交付決定者は、日中一時支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)に、事業実施の実績を証明する書類を添付して市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条による実績報告を審査し、適正と認めた場合、交付決定者に補助金を交付する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。
付則(平成22年告示第14号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第64号)
この告示は、平成25年10月15日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第105号)
この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年度の事業から適用する。
別表第1(第4条関係)
基準単価
区分 | 1回当たり時間区分 | 基準単価 |
入所施設併設型 | 2時間未満 | 2,500円 |
2時間以上(1時間増すごとに) | 500円 | |
小規模単独型及びその他の事業所 | 2時間未満 | 3,500円 |
2時間以上(1時間増すごとに) | 700円 |
備考
1 午前8時前に利用があった場合は、1回500円を加算する。
2 グループ送迎を利用した場合は、1回500円を加算する。
3 行動援護対象者又は重症心身障害児者が利用した場合は、1回1,000円を加算する。
別表第2(第4条関係)
利用者負担
階層区分 | 基準単価に対する利用者負担率(%) |
生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0 |
市町村民税均等割のみ課税世帯 | 2.5 |
市町村民税所得割 80,000円未満 | 5.0 |
市町村民税所得割 80,000円以上160,000円未満 | 7.5 |
市町村民税所得割 160,000円以上240,000円未満 | 10.0 |
市町村民税所得割 240,000円以上320,000円未満 | 15.0 |
市町村民税所得割 320,000円以上400,000円未満 | 20.0 |
市町村民税所得割 400,000円以上480,000円未満 | 25.0 |
市町村民税所得割 480,000円以上 | 30.0 |
備考 階層区分の判定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスの負担上限月額設定に係る所得を判断する際の世帯の範囲に準じる。