○甲賀市移動支援事業費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者 自立支援給付対象者であり、障害支援区分が1以上又はそれに準ずる者であって、別表第1で定める障害者等のうち、事業を利用することが適当であると認められたものをいう。
(2) 利用者負担額 利用者が支援を受けるときに事業者に直接支払う額(別表第2で定める事業に要する経費の10分の1に相当する額(10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。))をいう。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる移動支援とする。
(1) 社会生活上必要な外出時の移動支援
(2) 余暇活動等社会参加のための外出時の移動支援
2 事業は、次の各号のいずれかの形態により実施するものとする。
(1) 個別支援型(1名の利用者に対して支援を提供する形態をいう。以下同じ。)
(2) グループ支援型(複数の利用者に対してその数を下回る従業者により支援を提供する形態をいう。以下同じ。)
(交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象者は、事業を実施する者であって、市長が適当と認めたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2で定める事業に要する経費から利用者負担額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に規定する者に該当する場合にあっては、0)を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業所の代表者は、移動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第8条 補助金の交付決定を受けた代表者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、移動支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、移動支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)に、事業実施の実績を証明する書類を添付して市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を審査し、適正と認めた場合、交付決定者に補助金を交付する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。
付則(平成26年告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第106号)
この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年度の事業から適用する。
別表第1(第2条関係)
障害区分 | 要件 | 備考 |
身体障害 | 身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢、体幹又は移動機能の障害があり、その程度が2級以上であること。 | |
身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢、体幹又は移動機能の障害があり、その程度が3級以上かつ総合等級2級以上であること。 | ||
身体障害者手帳の交付を受けている者で、視覚障害があること。 | グループ支援型のみ利用可能 | |
知的障害 | 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が重度であること。 | |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が2級以上であること。 | |
その他障害等 | 福祉事務所長が特別に認めた者であること。 |
別表第2(第2条、第5条関係)
利用区分 | 利用時間 | 基本単価(円) |
個別支援型 | 1時間以内 | 1,500 |
1時間を超えた場合、1時間毎 | 1,500 | |
グループ支援型(身体介護を伴う場合) | 1時間以内 | 1,500 |
1時間を超え、3時間以内の場合、30分毎 | 750 | |
3時間を超えた場合、30分毎 | 450 | |
グループ支援型(身体介護を伴わない場合) | 1時間以内 | 1,100 |
1時間を超え、3時間以内の場合、1時間毎 | 1,100 | |
3時間を超えた場合、1時間毎 | 660 |
備考
1 利用時間が早朝(午前6時から午前8時まで)又は夜間(午後6時から午後10時まで)の場合は事業に要する経費に100分の125を乗じた額を、深夜(午後10時から午前6時まで)の場合は事業に要する経費に100分の150を乗じた額をそれぞれ加える。
2 グループ支援型の実施に際し、従業者の加配があった場合は、利用時間1時間につき、加配従業者数に1,000円を乗じた額をそれぞれ加える。なお、事業に要する経費にのみ適用され、利用者負担額には影響しない。