○甲賀市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚又は音声言語機能の障害により意思の疎通を図ることに支障があり、要約筆記を伝達の手段とする障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に、要約筆記者を派遣することにより、自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、派遣の決定等に関する事務を除き、事業の一部を社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託する。

(定義)

第3条 この告示において「要約筆記者」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 滋賀県が主催する要約筆記養成講座基礎・応用課程を修了した者

(2) 前号に規定する者と同等の能力を有すると認められる者

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 市内に住所を有する聴覚障害者等に対し、要約筆記による意思の疎通を図る必要のある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(派遣内容)

第5条 市長は、次の各号に掲げる場合において、聴覚障害者等及び聴覚障害者等と意思の疎通を図る必要のある者が要約筆記を必要とするときは、要約筆記者を派遣する。

(1) 聴覚障害者等の生命及び健康の維持増進に関すること。

(2) 聴覚障害者等の財産及び労働等権利義務に関すること。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所及び学校等公的機関と連絡調整に関すること。

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関すること。

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣しない。

(1) 営利を目的とした活動に関すること。

(2) 政治活動に関すること。

(3) 宗教活動に関すること。

(4) 個人の遊行又は娯楽に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が派遣が適当でないと認めるとき。

(派遣地域)

第6条 要約筆記者を派遣する範囲は、原則として滋賀県内の地域とする。

(派遣の申請)

第7条 要約筆記者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人の場合は派遣を希望する日の7日前、団体の場合は1箇月前までに要約筆記者派遣申請・依頼書(様式第1号。以下「申請・依頼書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(派遣の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請・依頼書の提出を受けたときは、速やかに派遣の内容を審査し、派遣を適当と認めた場合には、要約筆記者派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により派遣が必要でないと認められた場合は、要約筆記者派遣却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第9条 要約筆記者の派遣決定を受けた者が、利用日時、内容等の変更をするとき、又は派遣の取消しをするときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(派遣手当等の支払い)

第10条 市長は、要約筆記者に対し、派遣実績に応じて派遣手当等を支払うものとする。ただし、第2条の規定により、要約筆記者の派遣を委託したときは、委託契約に基づく金額を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第47号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年告示第7号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

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甲賀市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第64号

(平成28年3月1日施行)