○甲賀市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、補装具業者からの申請により、事業所ごとに行うこととする。

2 市長は、補装具業者からの申請を受け、申請を適当と認める場合に補装具業者として登録するものとする。ただし、申請が適当と認められないときは登録しないことができる。

(補装具業者の登録申請)

第3条 前条の規定に基づき登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 商業登記簿謄本

(2) 事業所調書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(登録の通知)

第4条 市長は、第2条の規定により登録するときは、補装具業者登録通知書(様式第3号)により当該登録申請を行った補装具業者に通知するものとする。

2 市長は、第2条の規定により登録をしないときは、補装具業者登録却下通知書(様式第4号)により登録申請を行った補装具業者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第5条 事業登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、補装具業者登録変更届出書(様式第5号)及び補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(登録事業者に係る情報提供)

第6条 市長は、第2条の規定による登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 取り扱う補装具の種類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(登録の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売又は修理を行う者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第8条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第9条 市長は、補装具費の支給に係る代理受領等契約締結後に、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)の提出があったときは、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具を提供した際に当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し領収証を交付しなければならない。

(請求)

第10条 登録事業者は市長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の適正な請求を受けた場合は、その都度その額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第11条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第8条に準じて改善させることができる。

2 補装具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わらず、修理後3箇月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第12条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第14条 登録の有効期間は、登録した日から当該年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第15条 前条に規定する有効期間満了前1箇月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1箇年間順次登録を更新したものとみなす。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 告示第70号

(令和3年10月1日施行)