○甲賀市新しい老人クラブ創造推進員設置費補助金交付要綱
平成18年12月28日
告示第67号
(趣旨)
第1条 老人クラブが地域社会における福祉の担い手として、自主的な活動ができるよう育成するとともに、老人クラブ活動を質的に高め本格的な高齢社会に対応できる組織づくりを推進するため、甲賀市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)が設置する新しい老人クラブ創造推進員(以下「創造推進員」という。)事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 高齢者福祉の推進に理解を有し、社会的信望のある者
(2) 滋賀県レイカディア大学(旧滋賀県老人大学校)を卒業し、又は当該年度に卒業見込みの者
(3) 年齢が満70歳未満の者
(4) 連合会の現役の会長又は副会長でない者
(5) 地域活動指導者としての経験を有する者
(6) 月10日以上創造推進員としての業務に従事できる者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、創造推進員設置に必要な賃金とし、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 老人クラブ連合会本部推進員 年額700,000円
(2) 老人クラブ連合会支部推進員 年額400,000円
(交付申請)
第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとする場合には、別に定める期日までに市長に新しい老人クラブ創造推進員設置費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 連合会は、当該事業完了後速やかに市長に新しい老人クラブ創造推進員設置費補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(概算払交付)
第7条 市長は、補助事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定を受けた連合会が市長に対して新しい老人クラブ創造推進員設置費補助金交付請求書(様式第4号)を提出した上で、補助金を概算払により交付することができる。
(返還)
第8条 偽りその他不正の手段により連合会が補助金の交付を受けた場合、又は第6条の実績報告書の提出後、補助金の額に過払いを生じた場合、補助金の全部又は一部を連合会から返還させるものとする。
(証拠書類等の保存)
第9条 連合会は、補助金に係る帳簿及び関係書類を作成し、当該補助事業の完了日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。