○甲賀市固定資産税過誤納金に係る返還金支払要綱
平成19年1月12日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、土地及び家屋に対して課する固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税務行政の公平の確保と市政に対する信頼を保持することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「還付金支払対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれもの用件を備えていなければならない。
(1) 瑕疵ある課税処分に基づき、固定資産税を納付していること。
(2) 市長が第1条の目的に合致していると認め、還付不能額であることを確認された納税者であること。
2 前項第2号に規定する納税者が死亡している場合は、その相続人とする。
3 当該課税処分の対象となった固定資産が共有である場合は、当該納税通知書のあて名人とする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 前号の規定に対する利息相当額
2 前項に規定する返還金の対象期間は、地方税法第17条の5第2項に規定された期間を除き、固定資産税課税台帳、収納簿等の保存期間の範囲内とする。ただし、この期間を超えるものであっても当該納税者が提示する根拠となるものによって当該還付不能額が確認できる場合に限り、その金額を算定の対象とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、過誤納金の対象となった徴収金の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該過誤納金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて得た額とする。
4 第1項各号の額に端数があるときは、支出決定時の地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
5 延滞金納付額については、返還金の支払対象としない。
(返還金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により通知を受けた返還金支払請求者に対して、速やかに返還金を支払うこととする。
(充当)
第8条 返還金支払請求者に納付すべき市税に未納の徴収金がある場合には、返還金を当該徴収金に充当するものとする。
(返還金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた返還金支払請求者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年1月15日から施行する。
付則(令和3年告示第8号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。