○甲賀市生涯学習推進本部設置規程

平成19年2月15日

訓令第2号

(設置)

第1条 行政のすべての分野において、生涯学習を総合的かつ機能的に推進し、市民が心豊かで活力ある生活をしていける生涯学習社会をつくるため、甲賀市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 生涯学習の基本構想の策定に関すること。

(2) 生涯学習推進のための諸施策の企画に関すること。

(3) 生涯学習推進に関わる諸機関等の連絡調整に関すること。

(4) 生涯学習推進のための啓発に関すること。

(5) 生涯学習推進のための総合調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、部長会議及び幹事課長会議により組織し、構成員は別表のとおりとする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が定めた順序によりその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、部長会議及び幹事課長会議とし、本部長が招集する。

2 会議の議長には、部長会議においては本部長、幹事課長会議においては教育委員会事務局社会教育課長があたる。

3 部長会議は、第2条に規定する所掌事務について審議する。

4 幹事課長会議は、部長会議において審議された内容について企画調整を行い、部長会議で決定した事項の推進及び所掌事務の細部について協議し素案を作成する。

5 幹事課長会議において必要と認めたときは、作業部会を設置することができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、教育委員会事務局社会教育スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

構成員

部長会議

(1) 本部長 市長

(2) 副本部長 副市長、教育長

(3) 部員 甲賀市庁議規程(平成22年甲賀市訓令第10号)第4条に規定する構成員のうち、部長職の者

幹事課長会議

(1) 課長 課長級

甲賀市庁議規程(平成22年甲賀市訓令第10号)第8条に基づく者

甲賀市生涯学習推進本部設置規程

平成19年2月15日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章
沿革情報
平成19年2月15日 訓令第2号
平成20年12月1日 訓令第24号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成31年3月27日 教育委員会訓令第3号