○甲賀市公有林野官行造林条例

平成19年3月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 国と土山山林財産区又は山内山林財産区(以下「財産区」という。)との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、本条例の定めるところによる。

(産物の採取)

第2条 財産区内の住民は、次の各号に掲げる産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びたけの類

(3) 手入れのため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのために伐採する樹木

(産物の採取方法及び期間)

第3条 産物の採取方法及び期間は、別に定める。

(遵守事項)

第4条 産物の採取をするときは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷し、土地をき損しないこと。

(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

(消火及び通報)

第5条 財産区内の住民は、造林地及びその付近に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに市職員又は財産区管理委員若しくは森林管理署又は森林官に通報しなければならない。

(被害の届出)

第6条 財産区内の住民は、造林地に次の各号に掲げる被害があるときは、直ちにその旨を市職員又は財産区管理委員に届け出なければならない。

(1) 土地の不法占用、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他の加害行為

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) 前各号に掲げるもののほか、造林地の被害と認められるもの

(措置及び協力)

第7条 財産区内の住民は、前2条の場合において、市職員又は財産区管理委員若しくは森林管理署又は森林官からの指示に従い、又は要請に協力するものとする。

第8条 産物の採取のため造林地に入林するときは、市長の交付する入林票を所持しなければならない。

2 市職員又は財産区管理委員若しくは森林管理署職員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

第9条 産物の採取に関する規定又は指示に違反した者は、甲賀市議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物の採取を禁ずることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(公有林野官行造林条例の廃止)

2 公有林野官行造林条例(昭和31年土山町条例第51号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市公有林野官行造林条例

平成19年3月29日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)