○甲賀市森林組合法施行細則

平成19年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)、森林組合法施行令(昭和53年政令第286号)及び森林組合法施行規則(平成18年農林水産省令第46号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認可)

第2条 法第100条第3項において準用する法第78条第1項の規定により生産森林組合(甲賀市の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする発起人は、連署をもって生産森林組合設立認可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設立理由書

(2) 定款及びその付属書

(3) 事業計画書

(4) 創立総会議事録謄本

(5) 役員選挙(選任)録謄本

(6) 設立経過報告書

(7) 役員調書

(8) 区域内組合員所有別森林面積、森林総面積及び蓄積一覧表

(9) 組合の区域を示す地図

(10) 組合員名簿

(11) 組合員の設立同意書及び加入申込書の謄本

(12) 組合員が夫役を分担する義務を確約する書面の謄本

(13) 前各号に掲げるもののほか、設立の認可の判断に必要な書類

(定款変更の認可)

第3条 法第100条第2項において準用する法第61条第2項の規定により、定款の変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合定款変更認可申請書(様式第2号。以下「定款変更認可申請書」という。)次の各号に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更書

(2) 変更理由書

(3) 変更に係る条文の新旧対照表

(4) 総会招集通知書の写し及び総会提出議案書

(5) 総会議事録謄本

(6) 現行定款謄本

(7) 前各号に掲げるもののほか、定款変更の認可の判断に必要な資料

2 定款の変更に出資1口の金額の減少があるときは、前項各号に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。

(1) 法第100条第2項において準用する法第66条第1項で規定する財産目録及び貸借照表

(2) 法第100条第2項において準用する法第66条第2項で規定する手続を経たことをする書面

3 定款の変更に出資1口の金額の増額又は出資最低持口数の増加があるときは、第1項各号に掲げる書面のほか、出資1口の金額が増加する場合にあっては組合員全員の、出資最低持口数が増加する場合にあっては変更後の出資最低持口数に達しないこととなる組合員の同意を得たことを証する書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。

4 第1項の規定は、定款付属書のみの変更の認可について準用する。この場合において、同項第6号中「現行定款謄本」とあるのは「現行定款謄本及び現行定款付属書 謄本」と、同項第7号中「定款変更の認可」とあるのは「定款付属書変更の認可」と読み替えるものとする。

(解散の認可及び届出)

第4条 法第100条第4項において準用する法第83条第2項の規定による解散の認可を受けようとする組合は、生産森林組合解散認可申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 解散の理由書

(2) 総会招集通知書の写し、総会提出議案書及び総会議事録謄本

(3) 議決した当時の財産目録及び貸借対照表

2 法第100条第4項において準用する法第83条第1項第3号若しくは第4号又は第4項の規定により解散した組合は、遅滞なく生産森林組合解散届出書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 解散理由書又は破産手続開始の決定を受けるに至った経過の概要書

(2) 解散当時の財産目録及び貸借対照表

(3) 解散当時の組合員名簿

(合併の認可)

第5条 法第100条第4項において準用する法第84条第2項の規定による合併の認可を受けようとする組合は、合併をする組合の一方が合併後存続することとなる場合にあっては、生産森林組合合併認可申請書(様式第5号)に同項に規定する書面のほか、次の各号に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 合併理由書

(2) 合併しようとする組合の総会招集通知書の写し、総会提出議案書及び総会議事録本

(3) 合併契約書の謄本

(4) 合併後存続する組合の定款付属書

(5) 法第100条第4項において準用する法第84条第4項において準用する法第66条第2項及び第67条第2項の規定による手続を経たことを証する書面

(6) 合併後存続する組合の区域を示す地図

(7) 前各号に掲げるもののほか、合併の認可の判断に必要な資料

2 合併により新たな組合を設立することとなる場合にあっては、生産森林組合合併認可申請書(様式第6号)に法第100条第4項において準用する法第84条第2項に規定する書面及び前項各号に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設立委員会の議事録謄本

(2) 設立委員が組合員であることの資格証明

(3) 役員調書

(4) 役員選任に関する経過報告書

(5) 設立した組合の区域を示す地図

(6) 前各号に掲げるもののほか、合併の認可の判断に必要な資料

(株式会社への組織変更の認可)

第6条 法第100条の8第1項の規定により、株式会社への組織変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合組織変更認可申請書(株式会社)(様式第7号)に次に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 組織変更計画の内容を記載した書面又は謄本

(2) 組織変更決議時の財務諸表(財産目録、貸借対照表及び損益計算書)

(3) 組織変更を議決したときの総会の議事録の謄本(抄本)

(4) 組織変更後株式会社(法第100条の3第4項第1号に規定する組織変更後株式会社をいう。)の定款となるべきもの

(5) 法第100条の3第6項において準用する法第66条第2項及び第67条第2項の規定による手続を経たことを証する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、組織変更の認可の判断に必要な資料

(合同会社への組織変更の認可)

第7条 法第100条の16の規定により、合同会社への組織変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合組織変更認可申請書(合同会社)(様式第8号)に次に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 組織変更計画の内容を記載した書面又は謄本

(2) 組織変更決議時の財務諸表(財産目録、貸借対照表及び損益計算書)

(3) 組織変更を議決したときの総会の議事録の謄本(抄本)

(4) 組織変更後合同会社(法第100条の15第2項第1号に規定する組織変更後合同会社をいう。)の定款となるべきもの

(5) 法第100条の18において準用する法第66条第2項及び第67条第2項の規定による手続を経たことを証する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、組織変更の認可の判断に必要な資料

(認可地縁団体への組織変更の認可)

第8条 法第100条の22第1項の規定により、認可地縁団体への組織変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合組織変更認可申請書(認可地縁団体)(様式第9号)に次に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 組織変更計画の内容を記載した書面又は謄本

(2) 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(3) 法第100条の24において準用する法第66条第1項の財産目録及び貸借対照表

(4) 法第100条の24において読み替えて準用する法第66条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により、公告を官報のほか法第8条の2第2項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第100条の24において準用する法第67条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第100条の20第1項に規定する組織変更をいう。)をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(5) 組織変更後認可地縁団体(法第100条の20第2項第1号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次号において同じ。)の規約となるべきもの

(6) 組織変更後認可地縁団体の構成員となるべきものの名簿

(7) 申請時に不動産、不動産に関する権利等(以下「不動産等」という。)を保有している場合にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している場合にあっては保有予定資産目録その他組織変更の認可の判断に必要な資料

(8) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面

(9) 法第100条の20第2項第7号の日について変更があったときは、その変更を証する書面

(10) 前各号に掲げるもののほか、組織変更の認可の判断に必要な資料

(組合員の請求に関する事項)

第9条 組合は、次の各号に掲げる請求を受けたときは、遅滞なく、その請求書の写し及び請求に対する措置の予定を記載した書面を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 法第100条第2項において準用する法第52条第1項の規定による役員の改選の請求

(2) 法第100条第2項において準用する法第56条第1項に規定する参事又は会計主任の解任請求

(3) 法第100条第2項において準用する法第59条第2項の規定による総会の招集の請求

(検査の請求)

第10条 法第111条第1項の規定による検査請求は、検査すべき事項及びその部分を明示した検査請求書に次の各号に掲げる書面を添付してしなければならない。

(1) 検査請求理由書

(2) 組合員の同意書

(取消しの請求)

第11条 法第115条第1項の規定による議決又は選挙若しくは当選の取消しの請求は、取消しを要する事項及びその部分を明示した取消請求書に次の各号に掲げる書面を添付してしなければならない。

(1) 取消請求理由書

(2) 組合員の同意書

(総会終了報告)

第12条 組合は、総会(法第100条第2項において準用する法第65条の規定による総代会を含む。)を終了したときは、遅滞なく、生産森林組合総会(総代会)終了報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 議事録の謄本

(2) 事業計画書

(3) 毎事業年度内における借入金の最高限度を記載した書面

(4) 設定、変更又は廃止した規約

(5) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分方法又は損失処理方法を記した書面

(役員異動報告)

第13条 組合は、その役員に異動があったときは、遅滞なく、生産森林組合役員異動報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市森林組合法施行細則

平成19年3月20日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)