○甲賀市介護保険運営協議会規則
平成19年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市介護保険条例(平成18年甲賀市条例第21号)第33条の規定に基づき甲賀市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、介護保険事業の運営に関する次の各号に掲げる事項につき市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。
(1) 甲賀市介護保険事業計画及び甲賀市老人保健福祉計画(以下「計画」という。)の作成に関すること。
(2) 計画の進捗状況の点検に関すること。
(3) 計画の運営上の課題に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の事業推進に関すること。
2 前項の諮問があったときは、協議会は、その都度会議を開き、速やかに答申するものとする。
(組織)
第3条 委員が辞任しようとする場合においては、市長の承認を得なければならない。
2 会長がその職を辞任しようとする場合においては、協議会の許可を得なければならない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に委員の互選により、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、市長がこれを招集することができる。
2 委員の2分の1以上の者から招集の請求があった場合は会議を開かなければならない。
(会議の通知)
第6条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行うものとする。
2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を記して会議開催前までに会長に届け出なければならない。
(会議)
第7条 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。