○甲賀市観光振興事業費補助金交付要綱
平成18年12月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、観光資源の魅力を広報宣伝するとともに、観光客の誘致促進を図るため、それらの事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業及び補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 観光振興事業計画書
(2) 観光振興事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条に規定する補助金交付申請を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うとともに、甲賀市観光振興事業費補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 市長は、前条により交付の決定をした補助金について、あらかじめ内示した金額の範囲内で概算払いを行うことができる。
2 前項により補助金の概算払いを受けようとする者は、補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ甲賀市観光振興事業補助金に係る補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の額又は事業内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
(2) 補助事業の一部若しくは全部を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告書)
第7条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 観光振興事業実績書
(2) 観光振興事業収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の整備)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(立入検査等)
第9条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の内容について報告させ、又は関係職員に帳簿、証拠書類その他の物件を検査させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第88号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
付則(平成31年告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第84号)
この告示は、令和4年6月30日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名称 | 補助基準 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金額 |
一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会及び信楽町観光協会活動補助 | 観光客の誘致促進を図るため組織の充実と活動の育成をするために補助する。 | 事業を推進するに当たっての必要経費。ただし、人件費を除く。 | 市長が別に定める額 |
ござれGO―SHU!開催補助 | 観光客の誘致促進また、文化、芸術の振興、青少年の健全育成を図るため組織の充実と活動の育成をするために補助する。 | 事業を推進するに当たっての必要経費。ただし、人件費を除く。 | 市長が別に定める額 |
一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会及び信楽町観光協会観光客受入体制組織運営補助 | 観光振興を図るため組織の充実と育成を目指し補助する。 | 人件費 | 市長が別に定める額 |
全国伝統花火サミット開催補助 | 観光客の誘致促進及び観光資源としての定着を目指し補助する。 | 事業を推進するに当たっての必要経費。ただし、人件費を除く。 | 市長が別に定める額 |
甲賀の田園風景魅力アップ事業補助 | 観光客の誘致促進のため、国道又は鉄道沿線での田んぼアート又は景観作物の作付による観光資源の造成に補助する。 | 事業を推進するに当たっての必要経費。ただし、人件費を除く。 | 補助金額は上限30万円とする。ただし、事業費が30万円に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り捨てたその金額とする。 |
首都圏等PR事業補助 | 観光客の誘致促進のため、首都圏等におけるPRイベント及びキャンペーンの実施に対し補助する。 | 事業を実施するに当たっての必要経費。ただし、人件費を除く。 | 市長が別に定める額 |
甲賀ロケーション推進協議会活動補助 | 観光客の誘致促進のため、ロケーションを活用した事業実施に対し補助する。 | 事業を実施するに当たっての必要経費。ただし、人件費を除く。 | 市長が別に定める額 |
一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会及び信楽町観光協会観光資源等魅力向上補助 | 市内観光資源等の魅力を向上させ、かつ、同資源を活用し観光客を周遊させる新たな事業実施に対し補助する。 | 事業を推進するに当たっての必要経費。ただし、人件費を除く。 | 市長が別に定める額 |