○甲賀市鳥害防除活動推進事業補助金交付要綱

平成18年11月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における鳥害の防除に関する活動を行う区・自治会及びそれらと同等の団体(以下「団体」という。)が行う鳥害防除活動推進事業(以下「事業」という。)に対し、必要な経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「防除活動事業」とは、有害鳥獣捕獲事業が実施できない地域において鳥類が及ぼす生活環境被害を防除するため、鳥類の集団居住地にならないように防止する伐採等の事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民の参加を得て事業を行う団体であるもの

(2) 事業を実施できると認められる団体であるもの

(補助金対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 鳥類の集団居住地を防止するために、木や竹を伐採する事業であるもの

(2) 1年で完了する事業であるもの。ただし、面積が広範囲にわたり1年で事業が実施できない場合は、別途協議を行うものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助対象費に補助率を掛けて算出される額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1団体あたり総額100万円以内とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥害防除活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1程度)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 補助対象経費がわかる書類

(4) 同意書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めて指示した書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請について、現地及びその書類の内容を調査の上、補助金の交付を認めたときは、鳥害防除活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付)

第8条 前条により補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更の内容及び理由を記載した鳥害防除活動推進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第6条に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業等の内容及び計画を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他補助金交付申請書記載事項を変更しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する補助金の変更交付を認めたときは、鳥害防除活動推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第7条又は前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、事業完了後速やかに鳥害防除活動推進事業実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書及び収支決算書(様式第8号)

(2) 補助対象経費が分かる書類

(3) 支払関係書類(領収写し)

(4) 事業完成写真

(完了検査)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに当該補助事業の現地及び書類の完了検査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による完了検査の結果、事業が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、鳥害防除活動推進事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、鳥害防除活動推進事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 市長は、申請者が補助金交付の条件等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長が既に交付した補助金について、不正な手続きにより補助金の交付を受けたと認めたときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象費

補助率

1

木伐採委託費

活動団体だけでは、危険を伴う竹木の伐採にかかる業者委託業務にかかる伐採経費

当該事業費の75%以内で予算の範囲内とする

2

竹林伐採費

活動団体自ら伐採を行うために必要な消耗品の購入経費。ただし、人件費や食糧費を除く

当該事業費の50%以内で予算の範囲内とする

3

機器リース料

伐採にかかる機器のリース料

当該事業費の50%以内で予算の範囲内とする

4

伐採処分料

伐採後の竹・木の処分にかかる手数料

当該事業費の50%以内で予算の範囲内とする

5

その他市長が特別に定めるもの

その他市長が特別に定めるもの

当該事業費の50%以内で予算の範囲内とする

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甲賀市鳥害防除活動推進事業補助金交付要綱

平成18年11月27日 告示第58号

(令和3年10月1日施行)