○甲賀市盲知的障害児生活支援事業費補助金交付要綱

平成18年10月20日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害のある子どもの健全育成を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「障害児」とは、視覚障害と知的障害を併せ持ち、盲学校への就学が必要な幼児で、次の各号のいずれにも該当し市長が適当と認めるものをいう。

(1) 盲学校の幼稚部に在籍していること。

(2) 盲学校へ保護者等による送迎が困難なこと。

(3) 子ども家庭相談センターが入所施設等の利用が必要と判定していること。

(4) 子ども家庭相談センターが視覚障害についての専門的な教育等が必要と判定していること。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、知的障害者入所更生施設に併設されている短期入所施設(以下「入所施設等」という。)において、視覚障害と知的障害を併せ持つ障害児に対して専門的な療育と生活の場の環境を整備し、今後の障害の重度化を予防するための事業とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、前条の交付対象事業を実施する入所施設等を運営する法人で市長が認めた事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表基準額の欄に定める額及び対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、甲賀市盲知的障害児生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市盲知的障害児生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更交付申請)

第8条 前条により交付決定を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市盲知的障害児生活支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 この補助金の実績報告は、甲賀市盲知的障害児生活支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金交付については、概算交付することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月20日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

別表(第5条関係)

基準額

対象経費

次により算出された額の合計を基準額とする。

(年額)

人件費 2,060,000円

事業費 40,000円

対象児の支援のために必要な人件費及び事務費等

注)

1 事業の実施月数が12月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に事業実施月数を乗じて得た額とする。

2 基準額の算定にあたり、合計額の20%以内の配分の変更をすることができる。

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甲賀市盲知的障害児生活支援事業費補助金交付要綱

平成18年10月20日 告示第43号

(平成18年10月20日施行)