○甲賀市身体障害者福祉ホーム運営費補助金交付要綱

平成18年10月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において社会福祉法人等が経営する身体障害者福祉ホーム(以下「ホーム」という。)の円滑な運営を支援することにより身体障害者の福祉の増進を図るため、ホームの運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、ホームの運営のために必要な経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、ホームを運営する社会福祉法人等で、市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、甲賀市身体障害者福祉ホーム運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市身体障害者福祉ホーム運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業の変更)

第7条 前条により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市身体障害者福祉ホーム運営費補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、甲賀市身体障害者福祉ホーム運営費補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金交付については、概算交付することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

(平成22年告示第17号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

基準額

対象経費

入居者1人当たり

月額基準額 53,600円

ただし、月の途中で入退居があった場合は、月額基準額を当該月の日数で除して得た額(円未満切捨)に利用実日数を乗じて得た額とする。

身体障害者福祉ホーム運営のために必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費等

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甲賀市身体障害者福祉ホーム運営費補助金交付要綱

平成18年10月30日 告示第45号

(令和3年10月1日施行)