○甲賀市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することで、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託して実施する。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者等に対する日常生活等の相談に関すること。
(2) 障害者等に対する日常生活等の支援に関すること。
(3) 障害についての啓発、ボランティアの育成に関すること。
(4) 関係機関との連携及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業等
(利用対象者)
第5条 事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する障害者等
(2) 障害者等の家族等
(3) 障害に関する保健、福祉等の活動に関心があり、事業を利用してこれらの活動を行おうとする者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(費用の負担)
第6条 利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、飲食物等実費相当分については負担するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。