○甲賀市相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、事業の全部又は一部について適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託する。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関すること。

(2) 社会資源を活用するための支援に関すること。

(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。

(4) ピアカウンセリングに関すること。

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関すること。

(6) 専門機関の紹介に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める相談支援に関すること。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する障害者等及びその家族等(以下「利用対象者」という。)とする。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。

(個人情報の保護)

第6条 市長は、事業の実施にあたり、利用対象者の個人情報の保護が十分図れるよう留意しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

甲賀市相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第48号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第48号