○甲賀市社会福祉団体活動補助金交付要綱

平成18年12月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において活動する社会福祉団体が、社会福祉活動の増進を図ることを支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、社会福祉活動のために必要な経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、別表に定める社会福祉活動を行う団体で、市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、甲賀市社会福祉団体活動補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市社会福祉団体活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業の変更)

第7条 前条により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市社会福祉団体活動補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、甲賀市社会福祉団体活動補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金交付については、概算交付することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

(平成19年告示第77号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年告示第83号)

この告示は、平成19年12月28日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第63号)

この告示は、平成26年9月22日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

(平成27年告示第49号)

この告示は、平成27年10月20日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第40号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第77号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助対象者

補助金の額

甲賀市保護司会

377,000円

甲賀地区更生保護女性会

182,000円

甲賀市赤十字奉仕団連合会

212,000円

甲賀市手をつなぐ育成会

136,000円

甲賀市身体障害者更生会

790,000円

甲賀市視覚障害者福祉協会

120,000円

甲賀市遺族会

1,625,000円

甲賀保護区保護司会

63,000円

甲賀地域精神障害者家族会「のぞみ会」

47,000円

甲賀市ひとり親家庭福祉の会

700,000円

甲賀市民生委員児童委員協議会連合会

10,619,000円

甲賀市社会福祉協議会

100,000,000円

滋賀県身体障害者相談員甲賀連絡協議会

33,000円

社会福祉法人甲賀学園後援会

800,000円

甲賀市聴覚障害者協会

60,000円

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甲賀市社会福祉団体活動補助金交付要綱

平成18年12月1日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成18年12月1日 告示第56号
平成19年12月25日 告示第77号
平成19年12月28日 告示第83号
平成26年9月22日 告示第63号
平成27年10月20日 告示第49号
平成29年3月30日 告示第40号
令和3年3月30日 告示第24号
令和3年10月1日 告示第90号
令和4年3月31日 告示第63号
令和5年4月1日 告示第77号