○甲賀市社会福祉団体活動補助金交付要綱
平成18年12月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において活動する社会福祉団体が、社会福祉活動の増進を図ることを支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、社会福祉活動のために必要な経費とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、別表に定める社会福祉活動を行う団体で、市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める額の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、社会福祉団体活動補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、社会福祉団体活動補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査及び調査において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該交付決定者に対して指示するものとする。
3 第1項の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。
付則(平成19年告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第83号)
この告示は、平成19年12月28日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付則(平成26年告示第63号)
この告示は、平成26年9月22日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
付則(平成27年告示第49号)
この告示は、平成27年10月20日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
付則(平成29年告示第40号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第84号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年告示第31号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和8年告示第34号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象者 | 補助金の額 |
甲賀市保護司会 | 377,000円 |
甲賀地区更生保護女性会 | 250,000円 |
甲賀市地区赤十字奉仕団 | 212,000円 |
甲賀市手をつなぐ育成会 | 136,000円 |
甲賀市身体障害者更生会 | 790,000円 |
甲賀市視覚障害者福祉協会 | 120,000円 |
甲賀市遺族会 | 1,625,000円 |
甲賀保護区保護司会 | 63,000円 |
甲賀地域精神障害者家族会「のぞみ会」 | 47,000円 |
甲賀市ひとり親家庭福祉の会 | 700,000円 |
甲賀市民生委員児童委員協議会連合会 | 10,742,000円 |
甲賀市社会福祉協議会 | 100,000,000円 |
滋賀県身体障害者相談員甲賀連絡協議会 | 33,000円 |
甲賀市聴覚障害者協会 | 60,000円 |
甲賀流農福連携のあり方を考える研究協議会 | 800,000円 |




