○甲賀市社会福祉団体活動補助金交付要綱
平成18年12月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において活動する社会福祉団体が、社会福祉活動の増進を図ることを支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、社会福祉活動のために必要な経費とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、別表に定める社会福祉活動を行う団体で、市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める額の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、甲賀市社会福祉団体活動補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、甲賀市社会福祉団体活動補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。
2 前項の補助金交付については、概算交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。
付則(平成19年告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第83号)
この告示は、平成19年12月28日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付則(平成26年告示第63号)
この告示は、平成26年9月22日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
付則(平成27年告示第49号)
この告示は、平成27年10月20日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
付則(平成29年告示第40号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第84号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象者 | 補助金の額 |
甲賀市保護司会 | 377,000円 |
甲賀地区更生保護女性会 | 182,000円 |
甲賀市地区赤十字奉仕団 | 212,000円 |
甲賀市手をつなぐ育成会 | 136,000円 |
甲賀市身体障害者更生会 | 790,000円 |
甲賀市視覚障害者福祉協会 | 120,000円 |
甲賀市遺族会 | 1,625,000円 |
甲賀保護区保護司会 | 63,000円 |
甲賀地域精神障害者家族会「のぞみ会」 | 47,000円 |
甲賀市ひとり親家庭福祉の会 | 700,000円 |
甲賀市民生委員児童委員協議会連合会 | 10,619,000円 |
甲賀市社会福祉協議会 | 100,000,000円 |
滋賀県身体障害者相談員甲賀連絡協議会 | 33,000円 |
社会福祉法人甲賀学園後援会 | 800,000円 |
甲賀市聴覚障害者協会 | 60,000円 |
甲賀流農福連携のあり方を考える研究協議会 | 800,000円 |