○甲賀市職員分限懲戒審査委員会規程

平成16年12月27日

訓令第33号

(設置)

第1条 甲賀市一般職の職員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、甲賀市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、処分について意見具申を行う。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号において「法」という。)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) その他前号に準ずる処分に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務部長、総務部次長(総務担当)、生活安全監、総務課長及び人事課長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事項の審査には参与することができない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があるときは審査事項に関して本人又はその所属長、その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(アドバイザーの設置)

第7条 委員会は、第3条に規定する者のほか、弁護士の資格を有する者をアドバイザーとして置くことができる。

2 委員会は、事案の審査に関して、アドバイザーに意見及び助言を求めることができる。

3 委員会は、必要に応じて、アドバイザーに対して会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和6年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

(甲賀市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る処分に関する規程の一部改正)

2 甲賀市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る処分に関する規程(平成18年甲賀市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市職員のハラスメントの防止等に関する規程の一部改正)

3 甲賀市職員のハラスメントの防止等に関する規程(平成18年甲賀市訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

甲賀市職員分限懲戒審査委員会規程

平成16年12月27日 訓令第33号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年12月27日 訓令第33号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月26日 訓令第10号
平成20年7月30日 訓令第10号
平成20年12月1日 訓令第16号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第10号
平成30年4月1日 訓令第14号
令和4年10月1日 訓令第13号
令和6年7月31日 訓令第14号