○甲賀市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成18年6月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境を整備するとともに、地域における子育て支援を行い、労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図るため、甲賀市ファミリーサポートセンター事業(以下「センター事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、当該事業を社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会に委託して実施するものとする。

(名称及び所在地)

第3条 センター事業を行う事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 甲賀市ファミリーサポートセンター

所在地 甲賀市水口町水口5609番地

(開設時間等)

第4条 甲賀市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という)の調整に関すること。

(3) 会員に対する研修及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) センターの広報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要なこと。

(職員)

第6条 前条に規定する業務を円滑に遂行するため、センターにセンター長及びアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、センターにおける業務を処理するとともに業務日報に記録し、毎月センター長及び市長へ報告するものとする。

(会員)

第7条 育児援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)又は育児援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)で構成する。

2 前項の会員になろうとするものは、センターに登録しなければならない。

(会員の条件)

第8条 会員は、センターの目的を理解し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 提供会員は、市内に居住又は在勤し、積極的に育児に関する援助活動のできる20歳以上の者

(2) 依頼会員は、市内に居住し、中学生までの子どもを現に養育している者

2 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。

3 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センター又は第三者に損害を与えたとき。

(2) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。

(3) 援助活動に著しく適さないとセンター長が認めたとき。

4 センターは、登録を取り消した会員に対し、その理由を明示し、速やかに通知しなければならない。

(会員の責務)

第9条 会員は、援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。退会後も、同様とする。

2 会員は、援助活動を実施している間は、会員証を常に携帯しなければならない。

3 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。

4 会員は、故意若しくは重大な過失又は不正行為により、センターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

5 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害について、当該援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

(援助活動)

第10条 提供会員の活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設の開始前や終了後に、子どもを預かること。

(2) 自宅から保育施設までの送迎を行うこと。

(3) 放課後児童クラブ終了後に、子どもを預かること。

(4) 学校の放課後に、子どもを預かること。

(5) 保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的に子どもを預かること。

(6) 冠婚葬祭又は学校行事の場合において、子どもを預かること。

(7) 買い物等外出の場合において、子どもを預かること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の趣旨に基づく必要な育児に関する援助

2 前項各号の援助活動は、原則として提供会員の家庭において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、依頼会員の家等において行うことができる。

3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。

(費用負担)

第11条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動に係る費用として別表第1に定める額を支払うものとする。

(援助活動助成金の申請等)

第12条 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動実施月の翌月10日までに援助活動助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に援助活動報告書の写しを添えて、センター事業の受託者である社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会を通じて市長に提出しなければならない。

(援助活動助成金の支給)

第13条 市長は、前条の申請書等により適正に援助活動が行われたことを確認したときは、別表第2で定める基準により援助活動助成金を提供会員に支払うものとする。

(援助活動助成金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段等により援助活動助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、援助活動助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(会則)

第15条 会員の援助活動に関し必要な事項は、会則で定める。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年告示第20号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第23号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成27年告示第44号)

この告示は、平成27年8月25日から施行する。

(平成29年告示第55号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

利用区分

金額

基本時間(午前7時から午後7時まで)

1時間当たり

500円

1時間を超え30分以内毎

250円

基本時間外

1時間当たり

600円

1時間を超え30分以内毎

300円

土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで

1時間当たり

600円

1時間を超え30分以内毎

300円

キャンセル料

当日

1時間当たりの額

連絡なし

依頼時間分の額

備考

1 複数の子どもを預ける場合は、2人目から半額とする。

2 食事等提供を受けた場合は、実費負担とする。

3 交通機関、自家用車の利用があった場合は、実費負担とする。

4 1時間未満の利用については、1時間当たりの額とする。

別表第2(第13条関係)

利用区分

活動助成金

基本時間(午前7時から午後7時まで)

1時間当たり

500円

1時間を超え30分以内毎

250円

基本時間外

1時間当たり

500円

1時間を超え30分以内毎

250円

土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで

1時間当たり

500円

1時間を超え30分以内毎

250円

備考

1 複数の子どもを預かる場合は、2人目から半額とする。

2 1時間未満の利用については、1時間当たりの額とする。

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甲賀市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成18年6月30日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)