○甲賀市障害児タイムケア事業実施要綱
平成18年6月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児の長期休暇期間中等における活動の場を確保するとともに、保護者等の交流を通じて障害に対する地域の理解を深め、もって障害児及び家族の自立と福祉の向上を目的とする甲賀市障害児タイムケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「障害児」とは、障害のある中学生、高校生等で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 盲学校、ろう学校又は養護学校に在籍する者
(2) 小学校、中学校及び高等学校並びに中等教育学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。)に在籍する者
(3) 義務教育を終了し、現に修学していない満年齢が18歳未満の者で、市長が特に認めたもの
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、実施の決定等に関する事務を除き、社会福祉法人、NPO法人又は学校法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(実施施設)
第4条 この事業は、市長が事業を実施するうえで適切と認める施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 実施施設において障害児を預かるとともに、社会に適応するための日常的な訓練及び活動を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、障害児の福祉の増進を図るために必要な事業を行うこと。
(対象者)
第6条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、甲賀市に住所を有する障害児であって、夏休み等の長期休暇中の活動場所が必要な障害児とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、甲賀市障害児タイムケア事業利用申請書(様式第1号)により、市長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 0円
(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 利用者1人につき、1回あたり 400円
(取消し等)
第10条 市長は、事業の実施が適当でないと認めるときは、事業の実施の決定を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。
(届出)
第11条 利用者の保護者は、申請内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を甲賀市障害児タイムケア事業利用変更届(様式第6号)により、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の利用を中止しようとするとき。
(2) 対象者に該当しなくなったとき。
(実施状況の報告等)
第12条 市長は、事業の適正な運営を図るため、受託者に対し、必要に応じて、実施状況の報告を求め、及び調査を行うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 受託者は、職務上知り得た申請者、利用者その他の者(以下「利用者等」という。)の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
2 事業に従事する者は、事業の実施にあたり知り得た利用者等の個人情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
付則(平成20年告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第39号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
付則(平成26年告示第75号)
この告示は、平成26年11月10日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年告示第87号)
この告示は、告示の日から施行する。