○甲賀市福祉有償運送事業運営協議会設置要綱

平成18年3月27日

告示第23号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、非特定営利法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。)等によるボランティア運送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性、旅客から収受する対価並びにこれらを行う場合における安全の確保、旅客の利便の確保及び旅客の利便の確保にかかる方策等を協議するため、甲賀市福祉有償運送事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性と旅客から収受する対価に関する事項等

(2) 福祉有償運送に係る運送の安全の確保及び旅客の利便の確保等

(3) 福祉有償運送に係る運送活動における利用者からの苦情、事故等

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉有償運送について必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共交通に関する学識経験者

(2) 福祉有償運送の利用が想定される者

(3) 市内の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(4) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(5) 市内の福祉有償運送を行っている団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(6) 甲賀市社会福祉協議会長の指名する職員

(7) 滋賀県甲賀警察署長の指名する職員

(8) 滋賀運輸支局長の指名する職員

(9) 滋賀県甲賀健康福祉事務所長の指名する職員

(10) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、福祉有償運送を行おうとする運営主体の代表者を参考人として会議に参加させることができるものとする。

(守秘義務)

第6条 委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第4号)

この告示は、平成19年1月30日から施行する。

(平成20年告示第40号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第22号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市福祉有償運送事業運営協議会設置要綱

平成18年3月27日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第23号
平成19年1月30日 告示第4号
平成20年4月1日 告示第40号
平成22年4月1日 告示第22号
平成22年4月1日 告示第30号
平成23年4月1日 告示第43号
平成26年4月1日 告示第15号