○甲賀市母子・父子自立支援員設置運営要綱

平成18年5月31日

告示第31号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、甲賀市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員は、法第8条第2項に規定する業務及びこれらに付随する業務を行うものとする。

(任期)

第3条 支援員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。

(守秘義務)

第4条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務等)

第5条 支援員は、甲賀市福祉事務所に勤務するものとする。

2 支援員の勤務日は、甲賀市休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)に規定する休日以外の日とする。

3 支援員の勤務時間は、午前9時15分から午後4時までとする。

4 前項の規定に関わらず、甲賀市福祉事務所長は、週28時間45分を超えない範囲内で支援員の勤務日及び勤務時間を変更することができる。

(身分証明書)

第6条 支援員は、職務に従事するときは、甲賀市母子・父子自立支援員証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(職務日誌)

第7条 支援員は、職務に従事するときは自立支援員職務日誌を作成し、その職務の執行状況を所属長へ報告しなければならない。

2 支援員は、次の帳簿を備え付け、相談指導を行った者の状況を記録し、整理しておかなければならない。

(1) 母子・父子自立支援員相談受付処理簿

(2) 母子・父子自立支援員相談記録票

3 支援員は、母子・父子自立支援員相談指導結果報告書を作成し、所属長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年告示第25号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第39号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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甲賀市母子・父子自立支援員設置運営要綱

平成18年5月31日 告示第31号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年5月31日 告示第31号
平成21年3月27日 告示第25号
平成26年6月2日 告示第39号