○甲賀市災害見舞金支給要綱

平成18月3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害による被災者に対する災害見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火事、風水害等その他市長が認める災害をいう。

(2) 市内に居住する者 市内に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者をいう。

(3) 住家 現に人が居住のために常時使用している建物をいう。

(4) 世帯 同一生計関係にある実際の生活単位をいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 市長は、市内に居住する者が災害により住家に被害を受けたときは、別表に定めるところにより、災害見舞金を住家に被害を受けた世帯の代表者(代表者が死亡の場合は、その遺族)に支給する。ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、支給額の多いものとし、重複して支給しない。

2 市長が特に必要と認める災害が発生したときは、前項本文にかかわらず災害見舞金を支給することができる。

(遺族の範囲)

第4条 災害見舞金を受けることができる遺族の範囲は、世帯の代表者と生計を一にする者で次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、代表者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母

2 前項に掲げる者の災害見舞金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号の掲げる順序による。

3 父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

4 災害見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、総代表として届け出た者に支給するものとし、この場合において総代表にした支給は、全員に対して支給したものとみなす。

(適用除外)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、災害見舞金は支給しない。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。

(2) 甲賀市災害弔慰金支給等に関する条例(平成16年甲賀市条例第77号)に規定する災害弔慰金の支給を受けたとき。

(3) 災害が、当該災害を受けた者の故意又は重過失によるとき。

(災害見舞金の返還)

第6条 虚偽その他不正の行為により、災害見舞金の給付を受けた者は、その給付の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第33号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第69号)

この告示は、平成25年9月24日から施行し、平成25年台風第18号による被害から適用する。

別表(第3条関係)

災害見舞金等の支給額

種類

被害の程度

金額

災害見舞金

全焼、全壊

1世帯 100,000円

半焼、半壊

1世帯 50,000円

床上浸水

1世帯 50,000円

※被害の程度の基準は、平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知「災害の被害認定基準について」定めるところによる。

甲賀市災害見舞金支給要綱

平成18年3月27日 告示第22号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 告示第22号
平成24年6月8日 告示第33号
平成25年9月24日 告示第69号