○甲賀市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(更新の申請)
第2条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項及び第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第1号の2)により行うものとする。
(標示)
第2条の3 第2条の申請により市長の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、更新、変更、廃止、休止、再開又は辞退の年月日
(4) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の有効期間
(5) 事業開始年月日
(6) 当該事業所の運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、省令第131条の14各号、第133条の2各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第36号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。