○甲賀市介護認定審査会規則
平成18年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市介護保険条例(平成18年甲賀市条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、甲賀市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、5以内とする。
2 合議体を構成する委員の数は、5人以上8人以内とする。
(合議体の長)
第3条 令第9条第2項に規定する長(以下「合議体の長」という。)は、合議体を代表し、その会務を総理する。
2 合議体の長に事故あるときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。
(合議体の会議)
第4条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(秘密の保持)
第5条 認定審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(介護扶助に係る審査及び判定の業務)
第6条 認定審査会は、福祉事務所長の求めに応じ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者以外のものについて、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を行うために必要な審査及び判定を行うものとする。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、認定審査会の会長が認定審査会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。