○甲賀市環境基本条例

平成18年6月26日

条例第33号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 基本計画(第7条・第8条)

第3章 推進施策等(第9条―第17条)

第4章 環境審議会(第18条―第24条)

第5章 補則(第25条)

付則

甲賀市は、自然豊かな地であるとともに古くから交通の要衝として人や物が行きかい、文化が発展してきた地域であり、多様性のある自然環境を有しているとともに重要な水源かん養地である。

今日における科学技術の発達は、生活の利便性の向上をもたらす一方で、環境への負荷を急激に高め、地域のみならず生命の基盤である地球全体の環境を脅かすまでに至っている。また、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動や都市化の進展により、廃棄物の増大、地下水や土壌の汚染、身近な自然の減少、良好な景観の破壊など新たな環境問題の顕在化から、環境と密接にかかわる自らの生活のあり方を見直さなければならないという課題に直面している。

私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を享受する権利を有しているとともに、健全で豊かな環境を将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。

私たちの総意として、自然との共生や多様な生態系の保全の必要性、さらには身近な環境を大切にすることが地球環境の保全につながるということを認識し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会を、強い意志と協働により築いていくことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、甲賀市の豊かな自然と良好な生活環境の保全と創出についての基本となる理念及び基本的事項を定め、市民、事業者及び市の責務を明らかにし、環境の保全と創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、人と自然とが共生し、環境への負荷が少ない持続的発展が可能な地域社会を築き、現在から将来にわたって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 環境の保全と創出 環境の保全上の支障を防止することにより、現在の環境を良好な状態に保ち、かつ、積極的に良好な環境を創り出すことをいう。

(2) 環境への負荷 人の活動によって環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる大地、大気、水及び動植物並びにその生育環境をいう。

(4) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全と創出は、現在から将来にわたって市民の健全で豊かな環境の恵沢を享受する権利の実現と健康で文化的な生活の確保を目的として行われなければならない。

2 環境の保全と創出は、資源の節度ある利用と循環を図ることにより、持続的発展が可能な社会の構築を目的として行われなければならない。

3 環境の保全と創出は、自然の生態系に配慮するとともに、自然環境を適正に維持し、向上させることにより、人と自然が共生する地域社会を実現することを目的として行われなければならない。

4 環境の保全と創出は、積極的な市民参加と市民、事業者及び市の公平な役割分担と協働による環境への配慮と行動により、環境への負荷が少ない地域社会を構築することを目的として行われなければならない。

5 地球環境の保全は、市民、事業者及び市のすべての活動において、自らの課題として積極的に推進されなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、資源及びエネルギーの消費並びに廃棄物及び生活排水の排出等日常生活における環境への負荷の低減をしなければならない。

2 市民は、環境の保全と創出に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全と創出に関する施策及び地域活動に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの社会的責任を認識し、事業活動に伴う環境の保全上の支障の防止及びその事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全と創出に関する施策及び地域活動に参画し、協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、環境の保全と創出を実現するため、市の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な環境の保全と創出に関する施策を策定し、実施し、評価しなければならない。

2 市は、市の施策を策定し、実施するに当たっては、環境への配慮に留意し、環境への負荷の低減その他環境の保全と創出を積極的に推進しなければならない。

第2章 基本計画

(基本計画)

第7条 市長は、環境の保全と創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全と創出に関する総合的かつ長期的な施策に関すること。

(2) 市の行う施策を策定し、又は実施するに当たっての環境への配慮に必要な事項に関すること。

3 市長は、環境基本計画を策定し、又は変更するときは、市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、第18条に定める甲賀市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(施策との整合)

第8条 市が、施策を策定し、又は実施するときは、環境基本計画との整合を図らなければならない。

第3章 推進施策等

(市民活動への支援)

第9条 市は、市民及び事業者の環境への負荷の低減及び環境の保全と創出に関する活動が促進されるための支援に努めなければならない。

(監視及び測定)

第10条 市は、環境の状況を把握するため、必要に応じて監視及び測定を行うとともに、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる事業を行う事業者に対して必要な指導又は助言を行うことができる。

(環境への影響に係る調査等)

第11条 市長は、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認める施策の計画を策定しようとするときは、環境への配慮が十分になされているか、環境の保全と創出の観点から望ましい選択であるか等について調査を行うものとする。

2 前項に規定する調査の結果、施策の実施が重大な環境への負荷を与えると判断するときは、審議会に意見を求め、必要に応じて、その施策の変更や修正を行うものとする。

(環境教育及び学習の推進)

第12条 市は、市民及び事業者が人と環境との関わりについて理解と認識を深め、環境に配慮した日常生活及び事業活動ができるようにするため、環境の保全と創出に関する環境教育及び学習をあらゆる機会を通して推進し、普及啓発事業を実施するよう努めるものとする。

(環境情報の提供)

第13条 市は、市民及び事業者に対して、環境の保全と創出に関する自主的な活動を促すために必要な情報の提供に努めるものとする。

2 市は、市民、事業者及び市が相互に環境の保全と創出に関する情報の交換ができるよう努めるものとする。

(年次報告)

第14条 市は、市の環境の状況及び環境の保全と創出に関する施策等について年次報告を作成し、これを公表しなければならない。

(協働体制の整備)

第15条 市は、環境の保全と創出に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、市民、事業者及び市が協働できる体制の整備に努めるものとする。

(環境月間)

第16条 市は、環境月間を定め、市民に広く環境の保全と創出についての関心と理解を深め、積極的に環境の保全と創出に関する活動を推進するために必要な事業を実施する。

2 環境月間は、6月とする。

(広域的連携)

第17条 市は、広域的な取組みを必要とする施策を実施するときは、国際機関、国、他の地方公共団体及び民間団体等と協力して、当該施策の実施に努めるものとする。

第4章 環境審議会

(審議会)

第18条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、甲賀市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第19条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 環境の保全と創出に係る重要事項に関すること。

(2) 環境に関する条例及び規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 環境基本計画を定め、又は変更する内容に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境保全に関すること。

2 審議会は、環境行政に関する重要なことについて必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第20条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 環境に関し学識経験を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

3 前項に規定する委員のほか、特別の事項の調査及び審議をさせるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、環境に関し学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第21条 審議会には、委員が互選した会長を置き、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第23条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。

(規則への委任)

第24条 この章に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

第5章 補則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(甲賀市環境審議会条例の廃止)

2 甲賀市環境審議会条例(平成16年甲賀市条例第195号)は、廃止する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市環境基本条例

平成18年6月26日 条例第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成18年6月26日 条例第33号
平成19年3月9日 条例第2号
平成23年6月20日 条例第19号
平成25年12月18日 条例第36号