○甲賀市立学校評議員設置要綱
平成18年2月23日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市立学校管理運営規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第15号)第6条の規定に基づき、甲賀市立小学校、中学校(以下「学校」という)の学校評議員に関する基本的事項を定めるものとする。
(委嘱等)
第2条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、甲賀市教育委員会が委嘱する。
(身分)
第3条 学校評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。
(意見交換の機会)
第4条 校長は、必要に応じて、学校評議員が会して意見を述べ、又は助言を行い、若しくは意見交換するための機会(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。
2 学校評議員会は、校長が主宰する。
(報酬)
第5条 学校評議員に対する報酬は、予算の範囲内において別に定める。
(公務災害補償)
第6条 学校評議員の公務災害補償については、甲賀市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年甲賀市条例第29号)の規定を適用する。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。