○甲賀市観光地関連施設整備事業費補助金交付要綱

平成18年1月31日

告示第6号

(趣旨)

第1条 市の観光客に利便性を与えるとともに、観光客の誘致促進を図るため、観光地関連施設の整備に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助事業の対象者は、市内に事務所を有する観光協会とする。

(補助対象事業、補助率及び補助限度額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、観光客に利便性を与えるとともに、観光客の誘致促進を図るために実施する観光関連施設の整備事業で、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業に着手する年度の前年度の10月末日までに、観光地関連施設整備事業計画書(様式第1号)を市長に提出し、協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 観光地関連施設整備事業計画書(様式第1号)

(2) 観光地関連施設整備事業収支予算書(様式第2号)

(3) 工事施工に係る実施設計書及び関係図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金交付申請を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うとともに、甲賀市観光地関連施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ甲賀市観光地関連施設整備事業補助金に係る補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の額又は事業内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

(2) 補助事業の一部若しくは全部を中止し、又は廃止しようとする場合

(実績報告書)

第8条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 観光地関連施設整備事業実績書(様式第5号)

(2) 観光地関連施設整備事業収支精算書(様式第6号)

(3) 工事請負契約書の写し及び工事完了写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

1 駐車場整備に係る経費

乗用車5台以上の駐車可能スペースを持ち舗装され駐車区画が明示されたもので、事業費が2,000,000円以上のもの

2 公衆トイレ整備に係る経費

(1) 水洗式又は簡易水洗式のもので、男女別の明確な区分がされたもの

(2) 多目的トイレを併合するもの

(3) 公共下水道及び農村集落下水道に接続するもの

(4) 多目的トイレの増設のみ行う場合を除き、事業費が6,000,000円以上のもの

補助率及び補助限度額

1 補助率

補助対象経費の1/2以内

2 補助限度額(千円未満切り捨て)

(1) 駐車場整備に係る経費 5,000,000円

(2) 公衆トイレ整備に係る経費 10,000,000円

備考

1 年間観光客入込客数10,000人以上の施設を補助対象とし、その入込客数は滋賀県観光入込客統計調査の数値を基とする。

2 設計及び設計監理に要する経費は対象外とする。

3 既存施設の撤去に要する経費は対象外とする。

ただし、駐車場整備における既存舗装の切断、撤去、処分についてはこの限りではない。

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甲賀市観光地関連施設整備事業費補助金交付要綱

平成18年1月31日 告示第6号

(令和3年10月1日施行)