○甲賀市発達相談指導事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、生涯にわたる健全な生活を維持するため、生活の基盤をつくる乳幼児期に発達や行動に何らかの心配のある児童について、その発達課題を的確に把握し、保護者に適切な子育て指導をするため保健、福祉、教育、医療の連携のもと発達相談指導事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の健全育成に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児の発達に関する相談及び指導(発達検査含む。)に関すること。

(2) 子育てに関する保護者への相談及び指導に関すること。

(3) 関係機関との連絡及び連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業に必要と認められること。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に住所を有する就学前の児童とその保護者とする。

2 前項の対象とする児童(以下「対象児童」という。)を把握する基準は、乳幼児健康診査(一次)保健指導用手引き書に基づき、要精密健康診査となった児童若しくはそのおそれのある児童又は保護者から相談のあった児童若しくは、保育園、幼稚園その他集団生活等において相談を必要とする児童とする。

(連携)

第5条 市長は、この事業の実施において対象児童の把握を行うとともに、関係機関と連携を取り円滑な運営を図るものとする。

(秘密の保持)

第6条 この事業に携わる職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

甲賀市発達相談指導事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第17号