○甲賀市子ども家庭支援ネットワーク協議会設置要綱

平成18年1月31日

告示第2号

(設置及び目的)

第1条 地域社会の相互の連携を図り、子ども及び家庭の養育機能等を充実強化することにより、虐待等の社会的な問題の早期発見、早期の適切な対応を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、甲賀市子ども家庭支援ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)若しくは要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)(以下「要保護児童等」という。)の発見からサポートに至るシステムの構築に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握及び地域社会への啓発活動に関すること。

(3) 要保護児童等に対する具体的な支援内容や対応方策の検討に関すること。

(4) 要保護児童等の防止に係る情報交換及び連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の設置目的を達するに必要な事項

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者(機関等にあっては代表者又は職員)のうちから市長が委嘱し、任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民生委員児童委員及び主任児童委員

(3) 医療機関

(4) 小学校及び中学校

(5) 幼稚園、保育園及び認定こども園

(6) 中央子ども家庭相談センター

(7) 甲賀市社会福祉協議会

(8) 甲賀警察署

(9) 甲賀市少年センター

(10) 甲賀健康福祉事務所

(11) 大津地方法務局甲賀支局

(12) 人権擁護委員

(13) 甲賀市教育委員会

(14) 市長が指名する職員

(15) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。

5 会議及び会議の資料は、原則非公開とする。

6 会議の出席者は、知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(実務者会議及び検討会議)

第7条 会長は、協議会を効果的に運営するため、構成機関等の実務者による実務者会議及び個別ケース検討会議を置くことができる。

2 実務者会議は、要保護児童等に対する具体的かつ個別的な事項等について協議する。

3 個別ケース検討会議は、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部家庭児童相談室において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

3 この告示の施行後、最初に行われる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第10号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第51号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年告示第78号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年告示第73号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

甲賀市子ども家庭支援ネットワーク協議会設置要綱

平成18年1月31日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月31日 告示第2号
平成19年3月30日 告示第26号
平成21年3月2日 告示第10号
平成21年7月1日 告示第51号
平成25年10月1日 告示第78号
平成26年11月10日 告示第73号
平成28年4月1日 告示第42号
平成29年3月30日 告示第25号
令和4年3月30日 告示第53号