○甲賀市財産区事務委任規則

平成18年3月29日

規則第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第2項の規定により、鮎河山林財産区、山内山林財産区、土山山林財産区、大野山林財産区、大原共有山財産区、油日共有山財産区及び大字和田財産区に関する事務の全部を鮎河山林財産区管理会、土山山林財産区管理会、山内山林財産区管理会、大野山林財産区管理会、大原共有山財産区管理会、油日共有山財産区管理会及び大字和田財産区管理会にそれぞれ委任するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(廃止)

2 土山町鮎河山林財産区山内山林財産区土山山林財産区大野山林財産区事務委任規則(昭和30年土山町規則第10号)及び財産区事務委任規則(昭和30年甲賀町規則第4号)は、廃止する。

甲賀市財産区事務委任規則

平成18年3月29日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第15編 財産区
沿革情報
平成18年3月29日 規則第29号