○甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例施行規則
平成18年3月30日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市和太鼓音楽活動交流館条例(平成18年甲賀市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請等)
第2条 甲賀市和太鼓音楽活動交流館(以下「交流館」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)が属する月の6月から、10日前までに甲賀市和太鼓音楽活動交流館利用申請書(様式第1号)を甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、若しくは宣伝及び広告物の貼付を行わないこと。
(3) 交流館内においては喫煙しないこと。
(4) 指定場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(5) 利用者は、施設又は設備品の保全に充分注意すること。
(6) 利用者がその利用を終わったときは、原状に復し、器具等を整頓し、かつ、室の内外を清掃して関係の係員に引き継ぐこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。