○甲賀市児童早期療育支援施設条例
平成18年3月27日
条例第17号
(設置)
第1条 心身の発達に支障のある就学前の児童(以下「児童」という。)に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練及び児童の保護者への療育支援を行うため、甲賀市児童早期療育支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市こじか教室 | 甲賀市水口町宇川209番地1 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関する事業
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関する事業
(3) 日常生活等における相談及び助言
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の発達に必要と認める療育支援に関する事業
(利用対象者)
第4条 児童発達支援及び保育所等訪問支援を利用できる者は、児童発達支援及び保育所等訪問支援に係る法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定を受け、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者とする。
(利用定員)
第5条 施設の1日の利用定員は、20人以内とする。
(利用時間等)
第6条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の申請)
第7条 児童発達支援及び保育所等訪問支援を利用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 児童発達支援及び保育所等訪問支援を利用した場合の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、同条の規定により支給される障害児通所給付費を控除した額とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別な事情があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成23年条例第29号)
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。
付 則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。