○甲賀市防災コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月29日

規則第28号

(利用申請)

第2条 条例第5条に基づく許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、センター利用許可書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、センターの使用については、係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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甲賀市防災コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月29日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 災害対策
沿革情報
平成18年3月29日 規則第28号
平成28年3月22日 規則第17号