○甲賀市防災コミュニティセンター条例施行規則
平成18年3月29日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市防災コミュニティセンター条例(平成18年甲賀市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、センターの使用については、係員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。