○甲賀市財産区管理会条例

平成18年3月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、甲賀市の区域内に存する財産区(以下「財産区」という。)管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次の各号に掲げる財産区に当該財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(1) 鮎河山林財産区

(2) 山内山林財産区

(3) 土山山林財産区

(4) 大野山林財産区

(5) 大原共有山財産区

(6) 油日共有山財産区

(7) 大字和田財産区

2 前項の当該管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に3箇月以上住所を有する世帯主で、甲賀市議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、当該財産区管理委員選挙会(以下「選挙会」という。)が法第118条の規定の例により選挙する。

(失職及び資格の決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 委員は、第7条第4項の規定にかかわらず、前項の管理会において自己の資格に関し弁明することができる。

(選挙会)

第5条 選挙会の会員は、第2条に規定する財産区内で、かつ、別表の左欄に掲げる地区に3箇月以上住所を有する世帯主で、甲賀市議会議員の選挙権を有する者の中から、別表の右欄に掲げる人数を法第118条の規定の例により選挙する。

2 選挙会は、委員の任期が満了したとき、又は委員の欠員が2人以上に達したときは、直ちに委員の選挙を行わなければならない。欠員の補充の場合における委員の任期については、前委員の残任期間とする。

3 委員の選挙を行うべき事由が生じたときは、市の選挙管理委員会は、直ちに第1項の規定により、選挙会の会員の選挙を行わせ、選挙会を招集して委員の選挙を行わなければならない。

4 選挙会は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 前各項に定めるもののほか、選挙会の議事運営に関し必要な事項は、選挙会が定める。

(会長及び副会長)

第6条 管理会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、管理会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、2人以上の委員から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産若しくは営造物の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の処分に関すること。

(2) 財産又は営造物の用途及び利用価値の変更に関すること。

(3) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定及び制限若しくは廃止又は使用関係の変更に関すること。

(4) 造林、伐採、撫育、間伐、林道の新設復旧その他必要と認めた重要な管理行為

(5) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。

(6) 使用料、手数料、分担金、夫役及び現品に関すること。

(7) 財産又は営造物の処分に関する契約、必要資材の供給契約又は請負契約の締結に関すること。

(8) 財産の収入、支出、予算及び決算に関すること。

(9) 負債に関すること。

(10) この条例を変更すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、財産区において特に必要と認められること。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(土山町鮎河山林財産区管理会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 土山町鮎河山林財産区管理会条例(昭和30年土山町条例第38号)

(2) 土山町山内山林財産区管理会条例(昭和30年土山町条例第39号)

(3) 土山町土山山林財産区管理会条例(昭和30年土山町条例第40号)

(4) 土山町大野山林財産区管理会条例(昭和30年土山町条例第41号)

(5) 甲賀町大原共有山財産区管理会条例(昭和30年甲賀町条例第27号)

(6) 甲賀町油日共有山財産区管理会条例(昭和30年甲賀町条例第28号)

(7) 甲賀町大字和田財産区管理会条例(昭和47年甲賀町条例第6号)

別表(第5条関係)

鮎河山林財産区

地区

人数

土山町大河原

4人

土山町鮎河 東野

4人

土山町鮎河 西野

4人

山内山林財産区

地区

人数

土山町黒滝

1人

土山町上の平

1人

土山町中の組

1人

土山町川西

1人

土山町黒川市場

1人

士山町猪鼻

1人

土山町山中

2人

土山町笹路

1人

土山町山女原

1人

土山山林財産区

地区

人数

土山町土山 南東

2人

土山町土山 南中

2人

土山町土山 南西

2人

土山町土山 北東

2人

土山町土山 北中

2人

士山町土山 北西

2人

土山町土山 北芝

2人

土山町野上野

1人

土山町青土

1人

土山町東瀬音

1人

土山町西瀬音

1人

土山町平子

1人

土山町大澤

1人

大野山林財産区

地区

人数

土山町頓宮

2人

土山町前野

2人

土山町市場

2人

土山町徳原

2人

土山町新里

1人

土山町三軒家

1人

土山町里

1人

土山町寺前

1人

土山町片山

1人

土山町布引

1人

土山町末田

1人

土山町今宿

1人

大原共有山財産区

地区

人数

甲賀町櫟野

5人

甲賀町大原上田

5人

甲賀町大原中

5人

甲賀町相模

5人

甲賀町高野

5人

甲賀町神

10人

甲賀町大久保

5人

甲賀町鳥居野

5人

甲賀町大原市場

5人

油日共有山財産区

地区

人数

甲賀町油日

4人

甲賀町田堵野

3人

甲賀町毛枚

2人

甲賀町高嶺

2人

甲賀町上野

4人

甲賀町滝

4人

甲賀町和田

2人

甲賀町五反田

2人

大字和田財産区

地区

人数

1組

2人

2組

1人

3組

1人

4組

1人

5組

1人

6組

1人

7組

2人

8組

2人

9組

1人

甲賀市財産区管理会条例

平成18年3月27日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)