○甲賀市水道事業審議会条例

平成18年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 甲賀市の水道事業の健全経営と適正かつ効率的な運営を遂行するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、甲賀市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 水道事業経営に関すること。

(2) 水道事業の将来計画に関すること。

(3) 水道事業の水道施設整備事業評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、甲賀市水道事業の健全な運営に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 受益者の代表

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に行われる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市水道事業審議会条例

平成18年3月27日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第12号
平成23年6月20日 条例第19号
平成25年12月18日 条例第36号
平成29年3月30日 条例第18号