○甲賀市特別支援教育連携協議会要綱
平成17年10月25日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 甲賀市における障害等を有する(発達障害を含む)乳幼児、児童及び生徒(以下「特別支援児童」という。)の適切な発達並びに円滑な社会生活の促進を図り、教育、福祉、保健、医療、労働等関係部局の連携協力を円滑にするため、甲賀市特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 特別支援教育の進め方に関すること。
(2) 個別の教育支援計画に関すること。
(3) 特別支援にかかわる相談体制に関すること。
(4) 特別支援に関係する保健師、保育士、教諭等の研修に関すること。
(5) 関係機関との情報交換と個人情報の取扱いに関すること。
(6) その他特別支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他特別支援に関する関係団体の代表
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員(以下「部会委員」という。)は、必要に応じて会長が指名する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、甲賀市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 協議会設置当初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、設置の日から19年3月31日までとする。
付則(平成17年教委告示第6号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成20年教委告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。