○甲賀市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成17年10月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の地域での職業生活における自立と社会参加の促進を図るための、障害者働き・暮らし応援センター(以下「センター」という。)事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 一般就労が困難な障害者に対する新規就業や職場定着に向けた支援をする事業

(2) 障害者の就労に伴う日常生活上又は社会生活上の支援をする事業

(3) 障害者を雇用する事業主に対し、職場適応や職場定着、雇用管理等に関する助言をする事業

(4) 障害者を雇用する事業主を開拓する事業

(5) その他障害者の職業生活の自立を図るための事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、障害者の就業・生活支援分野において実績のある民法法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人、又は医療法人その他市長が認めた団体(以下「団体等」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、職場開拓員及び就労サポーターの設置に必要な人件費及び事務費の2分の1以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、甲賀市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に定める申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更承認等)

第7条 申請者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 前条により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、甲賀市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金交付については、概算交付することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行し、平成17年度補助金から適用する。

(令和3年告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成17年10月31日 告示第68号

(令和3年10月1日施行)