○甲賀市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱
平成17年10月14日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害のある子どもの健全育成を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 この補助金の交付対象事業は、障害のある子どもに対し、学校と家庭以外の地域に活動の場を確保し、他の子ども達との関わりの中で社会的経験を積むことや、療育による規則正しい生活習慣の維持等により、その自立と発達を促し、健全な育成を図るための事業とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、障害福祉分野において実績のある社会福祉法人、公益法人及び非営利法人、又は障害福祉に熱意を有する教育関係者、地域の代表者及び保護者等で構成され、市長が認めた団体とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、別表1基準額の欄に定める額及び2対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額をもって補助金の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、障害児地域活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定後、事業の内容を変更しようとする場合は、障害児地域活動支援事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)により速やかに市長に提出しなければならない。
(交付方法)
第7条 市長は、補助金交付の目的を達するために、必要に応じ概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第8条 この補助金の実績報告は、当該年度事業完了後速やかに障害児地域活動支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)により市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 基準額 | 2 対象経費 | |||
1 運営費 対象児童の利用実人数(以下、「利用児童数」という)に応じた次に定める額 ただし、事業が1年に満たない場合は、上記の額を12で除した額に事業月数を乗じて得た額 年度中に、利用児童数に変更が生じ、基準額の変更を伴う場合は、変更前の基準額を12で除した額に変更のあった月までの月数を乗じたものと、変更後の基準額を12で除した額に変更のあった翌月からの月数を乗じたものを足した額 | 1 事業の実施に必要な次の経費に対する負担金補助及び交付金 (報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕料)、役務費、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費) | |||
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| 利用児童数 | 1クラブ当たり年額 |
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4人 | 430,000円 | |||
5~8人 | 685,000円 | |||
9~12人 | 940,000円 | |||
13~16人 | 1,195,000円 | |||
17~20人 | 1,451,000円 | |||
21人以上 | 1,705,000円 | |||
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2 施設改修費 事業のために必要と市長が認めた実施施設の改修費 ただし、1クラブにつき1回限りとする。 1クラブ当たり1,000,000円に2/3を乗じて得た額 | 2 実施施設の改修に必要な次の経費に対する負担金補助及び交付金 (工事費、工事請負費及び工事事務費) | |||
3 特別活動費(地域共育力活性化事業) 次のうち市長が認める事業 ただし、1クラブにつき2ヵ年限りとする。 (1) 教育福祉関係者連絡会議開催事業 学校不適応児の居場所や障害児と児童・青年が交流する場として活用し地域の共育力を活性化する事業 1クラブ当たり 83,000円 (2) 共育実践交流の集い開催事業 利用児童が在籍し、あるいは暮らす地元の小・中学校の児童・生徒との交流事業 1クラブ当たり 150,000円 | 3 地域共育力活性化事業の実施に必要な次の経費に対する負担金補助及び交付金 (報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕料)、役務費、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費) |