○甲賀市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年11月29日

告示第77号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項の規定に基づき、地域密着型サービスの運営を円滑に図るため、甲賀市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は指定を行わないことに関すること。

(2) 市において地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サービスの適正な確保の観点から、市長が必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険被保険者の代表者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(3) 介護支援専門員の代表

(4) 保健、医療、福祉関係団体の代表

(5) NPO法人の代表者

(6) 民生委員の代表者

(7) 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(8) 人権擁護関係団体の代表者

(9) その他市長が適当と認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において処理する。

(会議録)

第7条 会長は、会議録を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される委員は、第3条第3項の規定にかかわらず、任期は平成21年3月31日までとする。

(平成20年告示第39号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

甲賀市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年11月29日 告示第77号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月29日 告示第77号
平成20年4月1日 告示第39号
平成23年4月1日 告示第43号