○甲賀市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月29日

告示第76号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、甲賀市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、甲賀市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの担当する圏域の設定に関すること。

(2) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること。

(5) センターの職員の確保に関すること。

(6) センターの公正・中立性の確保に関すること。

(7) 地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険被保険者の代表者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(3) 介護支援専門員の代表者

(4) 保健、医療、福祉関係団体の代表者

(5) NPO法人の代表者

(6) 民生委員の代表者

(7) 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(8) 人権擁護関係団体の代表者

(9) その他市長が適当と認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において処理する。

(会議録)

第7条 会長は、会議録を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される委員は、第3条第3項の規定にかかわらず、任期は平成21年3月31日までとする。

(平成20年告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第13号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月29日 告示第76号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月29日 告示第76号
平成20年4月1日 告示第38号
平成23年4月1日 告示第43号
平成29年3月10日 告示第13号
令和4年8月1日 告示第99号