○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年10月18日
規則第44号
施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額とその1号給下位の号給の額との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(次条において「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額とその1号給下位の号給の額との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第6条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
付則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。