○甲賀市共同住宅等における水道メーターの個別検針及び料金の個別徴収に関する取扱要綱

平成17年8月25日

水道事業管理告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号。以下「条例」という。)第26条第3項の規定に基づき、共同住宅等における個別検針及び水道料金等の個別徴収についての取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同住宅等 住宅の用途に関係なく全ての共同住宅をいう。

(2) 個別 共同住宅等の個別の世帯及びテナント等の個別の箇所をいう。

(3) 親メーター 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が設置するメーターをいう。

(4) 子メーター等 共同住宅等の所有者又は管理人(以下「所有者等」という。)の設置する参考メーター及び集中検針システムをいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、条例第2条に規定する給水区域内の共同住宅等について適用する。

(子メーターの設置基準)

第4条 この告示により個別検針及び個別徴収を受けようとする共同住宅等の所有者等は、次の基準により子メーターを設置しなければならない。

(1) 子メーター等及び止水栓は管理者が承認したものとすること。

(2) 子メーター等は前面道路沿い又はエントランス付近に設置するものとし、管理者が検針及び開閉栓できる場所とすること。

(メーターの取替)

第5条 検定満期によるメーターの取替えは、管理者が親メーターを取替えるものとし、子メーター等は所有者等が取り替えるものとする。

(申請手続)

第6条 この告示により個別検針及び個別徴収を受けようとする共同住宅等の所有者等は、給水装置の新設等の申込の際、管理者に共同住宅等における水道メーターの個別検針及び料金の個別徴収に関する(承認・変更)申請書(様式第1号)を提出し承認を受けなければならない。申請内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 使用者名の変更については、条例第18条の規定によるものとし、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(契約)

第7条 管理者は、前条の申請が適正なものと認めたときは、共同住宅等における水道メーターの個別検針及び料金の個別徴収に関する契約書(様式第2号)を所有者等と締結するものとする。

(加入金)

第8条 この告示により個別検針及び個別徴収を受けようとする共同住宅の所有者等は、条例第30条に定める加入金について、親メーターの口径又は子メーター等の口径別に個数を乗じた金額のいずれか多い方の加入金を納めなければならない。

(料金の徴収)

第9条 料金の徴収については、子メーター等の検針により個別の使用者等から徴収するものとし、子メーター等の指示水量の総和が親メーター水量に満たないときの差額については、所有者等から徴収するものとする。

(受水槽以下の管理責任)

第10条 受水槽以下の装置並びに水質等の管理は、所有者等が行わなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月25日から施行する。

(令和3年水管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市共同住宅等における水道メーターの個別検針及び料金の個別徴収に関する取扱要綱

平成17年8月25日 水道事業管理告示第4号

(令和3年10月1日施行)