○甲賀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この事業は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に向けた主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、当該母又は父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することとする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号に掲げる要件のいずれもを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該者が受講を希望する教育訓練が適職に就くために必要であると認められるものであること。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) 就業に結びつく可能性の高いもので国が別に定める講座

(5) その他市長が必要と認める講座

(教育訓練経費)

第4条 教育訓練給付金の支給の対象となる経費(以下「教育訓練経費」という。)は、次に掲げる費用で対象講座を実施する機関の長(以下「施設長」という。)が証明するものとする。

(1) 対象講座の受講の開始にあたり納付した入学金又は登録料

(2) 受講料(教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材を含む。))及びそれに係る消費税

2 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)が、第7条に規定する支給申請をする時に、未納としている教育訓練経費は対象とならない。

3 教育訓練経費を一括払いで支払った場合の額と、これを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が既に支払った費用として施設長が証明する額を対象とする。

4 次に掲げる経費は教育訓練経費の対象外とする。

(1) 検定試験等の受講料

(2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 対象講座の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費及びパソコン又はワープロ等の器材の費用

(7) 教育訓練経費をクレジット会社を介して支払う分割払手数料(金利)

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次に掲げる受給資格者の区分に応じ定める額とする。

(1) 第3条に定める対象講座の受講開始日現在において、一般教育訓練金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(同条第1号及び第2号の講座を受講する者に限る。)の支給額は、教育訓練経費の60パーセントに相当する額(ただし、当該支給額が20万円を超える場合においては20万円とし、当該支給額が1万2,000円を超えない場合においては支給しない。)

(2) 第3条に定める対象講座の受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(同条第3号の講座を受講する者に限る。)の支給額は、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60パーセントに相当する額(その額が修学年数に40万円を乗じた額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じた額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、当該支給額が1万2,000円を超えない場合においては支給しない。)

(3) 受講開始日が、平成29年4月1日以降であって、かつ、前2号に掲げる一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の支給を受けた受給資格者の支給額は、前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(当該支給額が1万2,000円を超えない場合においては支給しない。ただし、平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、従前の例による。)

2 訓練給付金は、過去に類似制度による給付を受けた者には支給しない。ただし、過去に雇用保険法による訓練給付金を受給した者については、受給状況を聴取したうえで、この訓練給付金の受給が資格取得や適職への就業に結びつくと市長が認めた場合は、支給する。

3 算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てる。

(対象講座の指定)

第6条 対象講座の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、自らが受講しようとする対象講座について、受講開始前に自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 指定申請者及びその養育する児童に係る戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 児童扶養手当受給者の場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)にあっては児童扶養手当証書の写し、児童扶養手当受給者でない場合にあっては、指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数の市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書

2 市長は、前項の指定申請書を受理した場合は、支給対象者の審査及び対象講座の指定の可否を決定し、速やかに自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書(様式第3号)により当該指定申請者に通知するものとする。

3 対象講座の指定を受けた者(以下「指定者」という。)が、対象講座の受講を中止した場合には、速やかに自立支援教育訓練給付金事業指定訓練講座受講中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(支給申請)

第7条 指定者は、指定を受けた対象講座(以下「指定講座」という。)を修了したときは、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 指定通知書

(2) 施設長が、その施設における対象講座の修了認定基準に基づいて、指定講座の修了を認定する修了証明書

(3) 施設長が、教育訓練経費について発行した領収書

(4) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている者は、給付金の額を証明する書類

2 市長は、支給申請書を受理したときは、支給の可否を決定し、速やかにその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)又は自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第7号)により当該指定申請者に通知しなければならない。

3 支給申請は、指定講座修了日の翌日(専門実践教育訓練給付金の申請にあっては当該給付金の支給額が確定した日)から起算して1箇月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

4 支給申請者は、第1項の支給申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額(教育訓練経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 支給申請者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合(消費税等仕入れ控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。なお、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該消費税等仕入れ控除税額を市に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年告示第24号)

この告示は、平成21年2月20日から施行する。

(平成24年告示第37号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第42号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第62号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。

(平成29年告示第89号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年告示第1号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第41号)

この告示は、令和4年3月25日から施行する。

(令和5年告示第15号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年3月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日より前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

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甲賀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第48号

(令和5年3月14日施行)