○甲賀市油漏事故等対策会議設置要綱

平成17年8月16日

告示第53号

(設置)

第1条 甲賀市における油漏事故の発生等により、周辺への著しい環境影響又は市民等の身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある等、緊急事態に対処するため、甲賀市油漏事故等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 油漏事故等に伴う緊急事態への対処に関すること。

(2) 前号に係る情報の収集、提供及び連絡調整に関すること。

(3) その他対策会議において必要と認めること。

(組織)

第3条 対策会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

(議長)

第4条 対策会議に議長を置く。

2 議長は、市長とする。

3 議長は、対策会議を代表し、対策会議の会務を総括する。

(副議長)

第5条 対策会議に副議長を置く。

2 副議長は、副市長とする。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 議長は、必要に応じ会議を招集し、議事を主宰する。

2 議長は、必要があると認めたときは、対策会議員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、市民環境部生活環境課で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成17年8月20日から施行する。

(平成19年告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第81号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長

副市長

教育長

市民環境部長

危機・安全管理統括監

建設部長

産業経済部長

上下水道部長

甲賀市油漏事故等対策会議設置要綱

平成17年8月16日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第2節 環境保全
沿革情報
平成17年8月16日 告示第53号
平成19年3月26日 告示第14号
平成20年12月1日 告示第81号
平成22年4月1日 告示第30号
令和6年3月29日 告示第65号