○甲賀市まち美化活動実施要綱

平成17年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、身近な道路及び公園等の公共的な場所(以下「道路等」という。)において、市民及び事業所等(以下「市民等」という。)がボランティアで美化保全活動(以下「まち美化活動」という。)を行うことにより、地域の環境保全を図り、まちの美化意識の高揚に資することを目的とする。

(活動内容)

第2条 まち美化活動の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 空き缶などの散在性ごみの収集

(2) 草引き、草刈り

(3) 植栽、剪定

(4) その他の美化活動

2 まち美化活動は、5人以上で年に4回以上行うものとし、年間を通して自ら定めた区域(以下「指定区域」という。)を美しく保つものとする。ただし、従来から実施されている区・自治会の清掃活動は除く。

3 まち美化活動により集められたごみは分別し、あらかじめ決められた場所に集積するものとする。ただし、両者が協議により集積場所は変更することができる。

(申込)

第3条 まち美化活動に参加しようとする者は、指定区域を定め、市長に甲賀市まち美化活動申込書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、市長は、状況により指定区域の変更を求めることができる。

(合意書等)

第4条 市長は、前条の規定によりまち美化活動に参加の申込みがあったときは、当該申請者と合意書(様式第2号)を取り交わすものとする。

2 前項の合意書を取り交わした者(以下「活動者」という。)が、まち美化活動を実施するときは、活動計画及び報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(辞退)

第5条 活動者が、事情によりまち美化活動を取り辞めようとする場合は、甲賀市まち美化活動辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。

(支援)

第6条 市長は、まち美化活動に対し、次の各号に掲げる支援を行う。

(1) ごみ袋等の物品の支給又は火ばし等の用具の貸与

(2) サインボードの支給

(3) ボランティア保険の加入

(4) 集められたごみの回収

(5) まち美化活動のPR

(6) その他市長がまち美化活動に必要と認めた支援

(賠償責任)

第7条 まち美化活動中に被った傷害や第三者への賠償責任については、前条第3号の範囲内で対応する。

(庶務)

第8条 甲賀市まち美化活動に関する庶務は、市民環境部生活環境課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、合併前の水口町まち美化活動実施要綱の規定によりなされた申込その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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甲賀市まち美化活動実施要綱

平成17年4月1日 告示第31号

(平成19年4月1日施行)