○甲賀市まち美化活動実施要綱
平成17年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、身近な道路及び公園等の公共的な場所(以下「道路等」という。)において、市民及び事業所等(以下「市民等」という。)がボランティアで美化保全活動(以下「まち美化活動」という。)を行うことにより、地域の環境保全を図り、まちの美化意識の高揚に資することを目的とする。
(活動内容)
第2条 まち美化活動の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 空き缶などの散在性ごみの収集
(2) 草引き、草刈り
(3) 植栽、剪定
(4) その他の美化活動
2 まち美化活動は、5人以上で年に4回以上行うものとし、年間を通して自ら定めた区域(以下「指定区域」という。)を美しく保つものとする。ただし、従来から実施されている区・自治会の清掃活動は除く。
3 まち美化活動により集められたごみは分別し、あらかじめ決められた場所に集積するものとする。ただし、両者が協議により集積場所は変更することができる。
(申込)
第3条 まち美化活動に参加しようとする者は、指定区域を定め、市長に甲賀市まち美化活動申込書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、市長は、状況により指定区域の変更を求めることができる。
(辞退)
第5条 活動者が、事情によりまち美化活動を取り辞めようとする場合は、甲賀市まち美化活動辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。
(支援)
第6条 市長は、まち美化活動に対し、次の各号に掲げる支援を行う。
(1) ごみ袋等の物品の支給又は火ばし等の用具の貸与
(2) サインボードの支給
(3) ボランティア保険の加入
(4) 集められたごみの回収
(5) まち美化活動のPR
(6) その他市長がまち美化活動に必要と認めた支援
(賠償責任)
第7条 まち美化活動中に被った傷害や第三者への賠償責任については、前条第3号の範囲内で対応する。
(庶務)
第8条 甲賀市まち美化活動に関する庶務は、市民環境部生活環境課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
付則(平成19年告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。